《強(qiáng)制性製品認(rèn)証管理規(guī)定》(中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督検験検疫総局令第5號(hào))に基づき、出荷販売、輸入及び経営性活動(dòng)での特殊狀況に従い、《強(qiáng)制性製品認(rèn)証実施製品目録》(以下「目録」と略す)中の製品において強(qiáng)制性製品認(rèn)証を?qū)g施する必要がない、または強(qiáng)制性製品認(rèn)証免除申請條件について、以下のように公告する。
一.以下の條件を満たす場合、CCC認(rèn)証を?qū)g施する必要がない。
1.外國在中大使館、領(lǐng)事館及び國際組織在中機(jī)構(gòu)及びその外交従業(yè)員の私用物品;
2.香港、マカオ特區(qū)政府國內(nèi)駐在官方機(jī)構(gòu)及びその職員の私用物品;
3.入國者の境外から持參する私用物品;
4.政府間の援助、贈(zèng)呈物品。
以上條件を満たす「CCC認(rèn)証目録」中の製品は、CCC認(rèn)証証書(見本)を取得(http://www.ccc-service.com/jp/ccc_application_knd.asp?k=1)する必要がなく、中國強(qiáng)制性製品認(rèn)証マーク(http://www.ccc-service.com/jp/ccc_brand.asp)を付ける必要もない。
二.以下の條件を満たす場合、CCC認(rèn)証免除申請(http://www.ccc-service.com/jp/ccc_exemption.asp)をすることができる。
1.科學(xué)研究、検査用の製品;
2.技術(shù)導(dǎo)入生産ラインの検査に必要な部品;
3.直接に最終ユーザーのメンテナンスに必要な製品;
4.工場生産ライン/セット生産ラインに必要な設(shè)備/部品(事務(wù)用品は含まない);
5.商業(yè)展示用のみに使用し、販売しない製品;
6.暫定的に輸入した後シッフバックする必要がある製品(展示用品を含む);
7.セット全體輸出を目的に一般貿(mào)易方法で輸入された部品;
8.セット全體輸出を目的に原料輸入または原料委託加工の方法で輸入された部品。
以上の條件を満たす「目録」中の製品において、製造メーカー、輸入業(yè)者、販売業(yè)者またはその代理者が関連質(zhì)検機(jī)構(gòu)に申請し、並びに関連する申請書(見本:http://www.ccc-service.com/upLoadfile/file/20130401/20130401164990719071.doc)、証明(免除申請條件を満たす証明書類)、責(zé)任擔(dān)保書、製品符合性聲明(型式試験報(bào)告)等書類を提出し、承認(rèn)を経て「CCC認(rèn)証免除証明書」を取得し、その後から出荷、販売、輸入と経営性活動(dòng)に使用することができる。
三.「CCC認(rèn)証目録」中の製品が下記の何れかに該當(dāng)する場合、《中華人民共和國認(rèn)証認(rèn)可條例》及びその関連法規(guī)に基づいて処罰する。
1.本公告の條件を満たさないが、CCC認(rèn)証不要と理由付け、許可無しに出荷、販売、輸入及び経営性活動(dòng)に使用した場合;
2.本公告の條件を満たすが、「CCC認(rèn)証免除証明書」(見本:http://www.ccc-service.com/upLoadfile/file/20130401/20130401164990719071.doc)を取得せず、許可無しに出荷、販売、輸入及び経営性活動(dòng)に使用した場合;
3.偽の書類を作成し、「CCC認(rèn)証免除証明書」を取得した場合;
4.「CCC認(rèn)証免除証明書」を取得したが、原申請目的以外に使用した場合。
四.関連製造メーカー、輸入業(yè)者、販売業(yè)者またはその代理者は、中國品質(zhì)検査機(jī)構(gòu)におけるCCC認(rèn)証不要/CCC認(rèn)証免除業(yè)務(wù)に対する監(jiān)督、調(diào)査業(yè)務(wù)を協(xié)力する義務(wù)を有する。
五.本公告は2005年4月1日から実施され、國家認(rèn)監(jiān)委2002年第8號(hào)公告は同時(shí)に廃止する。
2005年3月3日