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I. 児童玩具の輸入規(guī)制と輸入手続き 1. 児童玩具を輸入する際の規(guī)則 本件での玩具とは、主に児童用の車の玩具、人形・ぬいぐるみ、電気玩具、プラスチック玩具、弾発射玩具、金屬製玩具などの稅関商品分類の87類と95類の一部(II.「強(qiáng)制製品認(rèn)証実施玩具製品目録」を參照)とします。中國(guó)に輸入された玩具一般については、この目録製品で事前検査を受けたもの以外は、ロットごとに抜き取り検査が実施されて、検査に合格した玩具のみが販売、または使用することができます。2009年9月15日に施行された「輸出入玩具検査監(jiān)督管理弁法」は、輸出入玩具を管理する主要な法規(guī)で、検査手続きや検査內(nèi)容を明確に定めています。 2.玩具の輸入手続き 最初に、輸入通関手続きに際し、輸入玩具の荷受人(または代理人)は「出入國(guó)検査検疫申告規(guī)定」に基づき、入國(guó)貨物検査申告票に記入し、関係証明書(shū)とともに提出します。強(qiáng)制製品認(rèn)証該當(dāng)製品の場(chǎng)合は、強(qiáng)制製品認(rèn)証書(shū)のコピーも提出します。 検査検疫機(jī)関は、強(qiáng)制認(rèn)証製品については「輸入許可制度民用商品入國(guó)検査管理弁法」の規(guī)定に基づき検査・管理を?qū)g施します。強(qiáng)制認(rèn)証製品に該當(dāng)しない輸入玩具については、検査申告者が輸出入玩具検測(cè)実験室発行の検測(cè)報(bào)告書(shū)を提供済みである場(chǎng)合、検査検疫機(jī)関は検査申告者提供の書(shū)類と貨物が合致しているか否かについて審査を行います。検測(cè)報(bào)告書(shū)が提出されなかった場(chǎng)合や、現(xiàn)物検査で不一致が発見(jiàn)された場(chǎng)合には、現(xiàn)物検査として、抜き取りの後、輸出入玩具検測(cè)実験室で検査が行われます。 検査に合格した輸入玩具には、中國(guó)國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局から検査証明が発行されます。不合格となった場(chǎng)合、検査検疫処理通知書(shū)を出し、特に、人身や財(cái)産の安全、健康、環(huán)境保護(hù)に係る項(xiàng)目での不合格の場(chǎng)合には、中國(guó)國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局が、返品または廃棄処分を命じます。その他の項(xiàng)目での不合格の場(chǎng)合には、中國(guó)國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局の監(jiān)督の下、技術(shù)的な改善処理などを施して、再検査を受け、合格した後、販売または使用が許可されます。 II. 玩具に対する中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)証(CCC)制度について 中國(guó)國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局と中國(guó)國(guó)家認(rèn)証許可監(jiān)督管理委員會(huì)は、2007年6月1日に施行された「國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局公告2005年第198號(hào)—強(qiáng)制製品認(rèn)証実施玩具製品目録」により一部玩具を強(qiáng)制製品認(rèn)証の実施対象とすることを決定し、児童用の車の玩具、人形・ぬいぐるみ、電気玩具、プラスチック玩具、弾発射玩具、金屬製玩具を中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)証品目に追加しました。輸出しようとする玩具がこの強(qiáng)制認(rèn)証の対象となる場(chǎng)合は、売買(mǎi)契約前に中國(guó)側(cè)の輸入業(yè)者と協(xié)力して、當(dāng)該玩具の事前検測(cè)合格認(rèn)証を取得しておく必要があります。それにより、所定のCCCマークを商品に付けることが許可され、CCCマークを付した玩具を日本から輸出できます。CCCマークなしの玩具に対しては、中國(guó)國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局の下部機(jī)関である出入國(guó)検査検疫機(jī)関から「輸入通関票」の発給が受けられず、稅関への輸入申告もできません。結(jié)局、CCCマークなしの玩具は、輸入のみならず、出荷、販売、その他営業(yè)活動(dòng)を行うことはできません。また、2010年12月1日に施行された「玩具製品強(qiáng)制認(rèn)証実施規(guī)則の改正に関する公告」は、6種類の玩具製品の実施規(guī)則の改正を発表するとともに、2011年1月1日以降の新規(guī)申請(qǐng)から執(zhí)行するとしています。 III. 製品の表示と認(rèn)定 玩具の使用説明には、各種の児童用玩具の安全性能について規(guī)定があり、玩具の説明書(shū)のフォントや使用している材料の名稱について、詳細(xì)な強(qiáng)制規(guī)定を定めています。製品の包裝、使用説明書(shū)およびラベルには必ず玩具使用の対象年齢を明示し、警告を必要とする玩具には、「危険」、「警告」などの文言を中國(guó)語(yǔ)で明示することが必要です。 IV. 児童玩具のリコール規(guī)定 2007年8月27日に施行された「児童玩具リコール管理規(guī)定」では、中國(guó)國(guó)內(nèi)で生産・販売される児童玩具が対象とされることが明確にされましたが、輸入児童玩具のリコールについて、「児童玩具リコール管理規(guī)定」第45條で、出入國(guó)検査検疫機(jī)関が中國(guó)國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局の関連規(guī)定に従い執(zhí)行することが明確にされました,F(xiàn)時(shí)點(diǎn)では、中國(guó)國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局の関連規(guī)定とは「輸出入玩具検査監(jiān)督管理弁法」を指し、同法第30條では輸入玩具の取扱者が責(zé)任を持ってリコールを行うことが明確にされています。中國(guó)向け玩具の輸出者は、その商品の安全性を十分に認(rèn)識(shí)してから輸出することが肝要です。これと同時(shí)に、児童玩具のリコール運(yùn)用はかなり複雑ですから、中國(guó)側(cè)の輸入業(yè)者、取扱者とも充分に連絡(luò)を取り合い、協(xié)調(diào)して業(yè)務(wù)を進(jìn)めることが重要です。
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