中國のエネルギー効率規(guī)制については、「中華人民共和國省エネ法」 、「中華人民共和國品質(zhì)法」 、「中華人民共和國認証認可條例」の規(guī)定に基づいて、「エネルギー効率ラベル管理弁法」が規(guī)定されています。エネルギー効率ラベルの対象品目は「中華人民共和國エネルギー効率ラベル適用製品目録」として2004年の第1次品目から開始され、現(xiàn)在は 2011年に追加された第8 次品目までを含んでいます。
以下に、 中國の國家発展改革委員會 中華人民共和國品質(zhì)監(jiān)督検験検疫総局の政務(wù)公告である「令第17號」及び「中華人民共和國エネルギー効率ラベル適用製品目録」の 2011 年に追加された第8 次品目までが含まれた當該目録の和訳を掲載します。
エネルギー効率ラベル管理弁法
第一章総則
第一條 省エネルギー管理を強化し、省エネルギー分野の技術(shù)を推進する、エネルギー効率を高める為、「中華人民共和國省エネ法」、「中華人民共和國品質(zhì)法」、「中華人民共和國認証認可條例」の規(guī)定に基づき、「エネルギー効率ラベル管理弁法」を規(guī)定した。
第二條 エネルギー効率ラベルとは、エネルギーを使用する製品に対し、エネルギー効率のレベル(クラス)等の性能を表示する、つまり、情報を表示するラベル制度である。製品の適合性マークの管理範疇である。
第三條 國家は、省エネ性の高い製品、使用範囲の広い製品に対し、統(tǒng)一されたエネルギー効率ラベル制度を?qū)g施すると規(guī)定した。國家は「中華人民共和國エネルギー効率ラベル実施製品の目録」(以下「目録」とする)を規(guī)定し公表する。統(tǒng)一された製品エネルギー効率技術(shù)基準、実施規(guī)則、エネルギー効率ラベルの仕様及び寸法を規(guī)定した。
第四條 「目録」製品について、製品本體若しくは製品最小梱包の目立つ位置に、統(tǒng)一したエネルギー効率ラベルを表示すべきであり、更に、製品の取扱説明書に説明を加えること。
第五條 「目録」 製品の生産事業(yè)者或いは輸入事業(yè)者は、 エネルギー効率ラベルを使用後に、國家質(zhì)量監(jiān)督検験検疫総局「以下“AQSIQ”とする」及び國家発展改革委員會(以下“NDRC”とする)の授権機関へ、エネルギー効率ラベル及び関連情報の屆出を行わなければならない。
第六條 NDRC、AQSIQ及び國家認証認可監(jiān)督管理委員會(以下“CNCA”とする)は、エネルギー効率ラベル制度を確立し、エネルギー効率ラベル制度の実施を擔當する。地元の各政府管轄の省エネ管理部門(以下“地元省エネ管理部門”とする)、地元の品質(zhì)技術(shù)監(jiān)督部門及び出入境検験検疫機関(以下“地元CIQ”とする)は、それぞれの責任範囲內(nèi)において、管轄地域におけるエネルギー効率ラベルの使用に対する監(jiān)督と検査を?qū)g施する。
第二章、エネルギー効率ラベルの実施
第七條 NDRC、 AQSIQ及びCNCAは、「目録」 及び実施規(guī)則を規(guī)定する。NDRC 及びCNCAは、統(tǒng)一したエネルギー効率ラベルの仕様及び寸法を規(guī)定し公表する。
第八條 中國のエネルギー効率ラベルの正式名稱は、 「中國能効標識」 (英文:China Energy Label)という。エネルギー効率ラベルには、次の基本的な要素を含める必要がある。
(A)生産事業(yè)者名稱または略稱
(B)製品仕様及び型番
(C)エネルギー効率レベル
(D)エネルギー消費量
(E)使用するエネルギー効率の國家技術(shù)基準番號。
第九條 「目録」製品の製造事業(yè)者または輸入事業(yè)者は、獨自の試験結(jié)果を使用するか、又は國の承認を受けた認可機関の認定試験機関に委託し試験を行う。エネルギー効率の國家基準に従い、製品のエネルギー効率レベルを確定する。
第十條 製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者は、國家が規(guī)定した統(tǒng)一のエネルギー効率ラベル仕様、寸法及び表記規(guī)定に従い、エネルギー効率ラベルの印刷及び使用を行う。製品の包裝物、説明書及び宣伝資料に使用するエネルギー効率ラベルは、標準仕様より任意に拡大縮小し、表示は、鮮明でなければならない。
第十一條 製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者は、エネルギー効率ラベルを使用後、30 日以內(nèi)に、授権された機関へ屆出登録をしなければならない。申請は、手紙、電報、テレックス、ファックス、電子メールなどによって提出可能であり、提出資料は以下の通り。
(A)生産事業(yè)者営業(yè)許可書或いは事業(yè)免許の登録証明書コピー、輸入事業(yè)者と海外製造事業(yè)者間の関連する契約書のコピー
(B)エネルギー効率のテストレポート
(C)エネルギー効率のラベルの見本
(D)ラベルの最初の使用日及びその他の関連資料
(E)エージェントを通じて屆出登録資料を提出する場合、生産事業(yè)者または輸入事業(yè)者からの代行委任狀を提出すること。
外國語資料については中國語翻訳を付屬しなければなりません。全ての資料は中國語版を優(yōu)先し、中國語に翻訳した內(nèi)容に準ずること。
第十二條 エネルギー効率ラベルの內(nèi)容に変更が生じた場合には、屆出登録を再度提出する必要がある。
第十三條 製品のエネルギー効率の指標に異議が生じた場合には、企業(yè)は法律に従い、認可機関により承認された第三者試験機関に再試験を委託し、その試験結(jié)果を優(yōu)先し最終結(jié)論とする。
第十四條 授権された機関は、定期的に屆出登録に関する情報を公開し、生産事業(yè)者や輸入事業(yè)者が使用するエネルギー効率ラベルの再確認を行う。エネルギー効率ラベルの屆出登録は無料とする。
第三章 監(jiān)督管理
第十五條 生産事業(yè)者や輸入事業(yè)者は、自ら使用するエネルギー効率ラベルに対し、情報の正確さに責任を持つ。また、偽造等の不正使用をしてはならない。
第十六條 販売事業(yè)者は、エネルギー効率ラベルが表示をされていない「目録」製品の販売を行ってはならない。また、偽造等によるエネルギー効率ラベルの不正使用をしてはならない。
第十七條 認可機関承認の試験機関は、製造事業(yè)者或いは輸入事業(yè)者の委託を受け、客観的及び公平であるべきである。正確な試験結(jié)果を保証し、それに関連する法律責任を負い、また、製品に対する守秘義務(wù)を負わなければならない。
第十八條 全ての企業(yè)及び個人は、エネルギー効率ラベルを利用した虛偽の宣伝や、消費者に対し誤解を與えるような行為をしてはならない。
第十九條 AQSIQ及びNDRC は、それぞれの職責に従い、「目録」製品に対する製品検査を?qū)g施し、エネルギー効率のラベル情報の確認及び検証を行う。
第二十條 「目録」製品の製造事業(yè)者、販売事業(yè)者及び輸入事業(yè)者は、監(jiān)督検査を受けなければならない。
第二十一條 全ての企業(yè)及び個人は、本管理弁法に対する違反行為について、地元省エネ管理部門及び地元CIQへ通報することができる。 地元省エネ管理部門及び地元CIQは、
迅速な対応による調(diào)査及び処理を行い、また、通報人に関する情報に対し守秘義務(wù)を負う。
第四章 罰則
第二十二條 地元省エネ管理部門及び地元CIQは、「中華自民共和國省エネ法」の関連規(guī)定に従い、それぞれの職責範囲內(nèi)において、本管理弁法に対する違反行為について処罰
を行う。
第二十三條 本管理弁法の規(guī)定に違反し、製造事業(yè)者或いは輸入事業(yè)者が、表示すべきエネルギー効率ラベルを表示していない場合には、 地元省エネ管理部門或いは地元 CIQは、期限內(nèi)に改善するよう命じ、期限過ぎても改善されていない場合には通告を行う。
第二十四條 本管理弁法の違反について、以下のいずれかの狀況がある場合には、地元省エネ管理部門或いは地元CIQは、 期限內(nèi)に改善或いはエネルギー効率ラベルの使用を中止するよう命じる。 狀況が深刻な場合には、地元CIQにより一萬人民元以下の罰金を科す。
(一) エネルギー効率ラベルの屆出登録が行われていない。変更屆を提出すべきものについての手続きが行われていない。
(二) 使用されたエネルギー効率ラベルの仕様及び寸法が、指定された要件を満たしていない。
第二十五條 エネルギー効率ラベルの偽造、詐欺、隠蔽行為及びエネルギー効率ラベルを利用した虛偽の宣伝や、消費者に対し誤解を與えるような行為に対し、地元 CIQ は、
「中華人民共和國省エネ法」及び「中華人民共和國製品質(zhì)量法」並びにその他の関連法規(guī)の規(guī)定に従い処罰を行う。
第五章 附則
第二十六條 本管理弁法の解釈は、NDRC 及びAQSIQが責任を持つ。
第二十七條 本管理弁法は、2005年3 月1 日から施行するものとする。