1. 目的
強(qiáng)制性製品認(rèn)証(以下「CCC認(rèn)証」と稱する)のODMモデルにおける認(rèn)証活動に係わる関連事項及び要求を規(guī)範(fàn)化、明確化するため、ODMモデル強(qiáng)制性製品認(rèn)証における実施過程及び結(jié)果に対する管理を強(qiáng)化するため、強(qiáng)制性製品認(rèn)証の有効性を確保するために本規(guī)定を定める。
2. 適用範(fàn)囲及び定義
本規(guī)定はODMモデル強(qiáng)制性製品認(rèn)証(安全防衛(wèi)、消防類製品は含まない)の実施及び管理に適用する。ODMモデルにおける関連定義は以下である:
ODM生産工場:同一な品質(zhì)保証要求、同一な製品のデザイン、生産管理及び検査要求等に応じて一社或は多社の製造業(yè)者のためにデザインから加工、製造まで請け負(fù)う製造工場。
ODM初回認(rèn)証証書ライセンス:ODM製品を通じて初回にCCC認(rèn)証証明書を獲得した組織。
ODMモデル:ODM生産工場が製造業(yè)者との契約書など書類に基づき、製造業(yè)者に対し製品のデザイン、加工、製造を請け負(fù)う委託生産モデル。
3. 責(zé)務(wù)
各強(qiáng)制性製品認(rèn)証指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)(以下「指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)」と稱する)は、本規(guī)定に基づき、ODMモデルのCCC認(rèn)証における受理初回工場査察、認(rèn)証結(jié)果評価及び承認(rèn)、認(rèn)証後監(jiān)督等業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。
認(rèn)証委託人/関連側(cè)は本規(guī)定に定めた認(rèn)証に係わる責(zé)任と義務(wù)を履行しなければならない。
4. ODMモデル認(rèn)証申請及び受理
4.1. ODMモデル方法でCCC認(rèn)証証書を申請する場合、以下の書類を必要とする。
1)ODM初回認(rèn)証証書ライセンス及び生産工場のODM製造業(yè)者とのODM契約書
2)ODM生産工場とODM製造業(yè)者が締結(jié)した認(rèn)証及び製品品質(zhì)安全責(zé)任における契約書
3)ODM製品プレート(外部標(biāo)識)、説明書
4)ODM初回認(rèn)証製品の認(rèn)証証書及び型式テスト報告書コピー
5)その他の必要な資料。
(ODM商標(biāo)貼付CCC認(rèn)証申請に必要な書類:http://www.ccc-service.com/jp/ccc_application_detail.asp?id=52)
4.2. 指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)は、認(rèn)証委託者が提出した書類を関連業(yè)務(wù)フローに従って受理し、並びにその真実性を検証する。関連規(guī)定に基づき検証し合格した後に認(rèn)証証書を発給する。指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)はODM認(rèn)証証書及び認(rèn)証結(jié)果の真実性とトレーサビリティ(追跡可能性)性を確保しなければならない。
5. ODM認(rèn)証証書の変更
5.1. ODM認(rèn)証方法で認(rèn)証証書を獲得したものは、その認(rèn)証結(jié)果を他の生産工場の認(rèn)証申請の根拠にしてはいけない。
5.2. ODM認(rèn)証製品の変更申請は、必ずODM初回認(rèn)証証書ライセンスが先ず提出するものとし、認(rèn)証機(jī)構(gòu)が関連業(yè)務(wù)フローに従って承認(rèn)した後、その他のODM認(rèn)証証書ライセンスは一ヶ月以內(nèi)に認(rèn)証変更申請を提出しなければならない。
6. ODM生産工場の認(rèn)証管理要求
6.1. ODM生産工場はODM製造業(yè)者のODM製品認(rèn)証及び生産における記録を保存しなければならない。
1)生産工場と製造業(yè)者の間の関連ODM契約書。
2)生産工場がその製造業(yè)者のために製造したODM認(rèn)証製品の関連記録。生産日付、生産數(shù)量などを含む。
3)製造業(yè)者の製品品質(zhì)に関するフィードバック記録(必要時)。
4)生産工場のODM製造業(yè)者のために生産した製品の出荷検査記録。
5)生産工場がODM製造業(yè)者から引受した製品の記録。CCCマーク、包裝、銘板(プレート)等を含む。
6.2. ODM生産工場が、協(xié)議製造業(yè)者のODM認(rèn)証製品を連続12ヶ月間を渡ってロット製造していない場合、一ヶ月以內(nèi)に指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)に屆けを提出しなければならない。
6.3. ODM生産工場はODM製造業(yè)者、ライセンス(証書所有者)が認(rèn)証機(jī)構(gòu)の監(jiān)督検査を受けることを確保する義務(wù)がある。
7.ODM製造業(yè)者/ライセンスの認(rèn)証管理要求
7.1. ODM製造業(yè)者/ライセンスは、関連法律、法規(guī)および認(rèn)証規(guī)定の要求を遵守する義務(wù)を有する。
7.2. ODM製造業(yè)者/ライセンスは認(rèn)証証書の有効性を確保し、CCCマークの正確な使用と管理を確保する義務(wù)を有する。
7.3. ODM製造業(yè)者/ライセンスは、ODM生産工場との関連ODM契約書を保留しなければならない。
7.4. ODM製造業(yè)者/ライセンスは、社名変更、住所変更、製品名稱変更など認(rèn)証証書內(nèi)容に係わる情報に変更がある場合、指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)の許可なしにCCC証書及びマークを使用してはいけない。
7.5. ODM製造業(yè)者/ライセンスは指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)の証書発給後の監(jiān)督検査を受ける義務(wù)を有する。
7.6. ODM製造業(yè)者は、製品品質(zhì)の法律的責(zé)任を負(fù)う義務(wù)があり、並びにODM認(rèn)証製品安全品質(zhì)に関してコントロールする能力を有しなければならない。
7.7. ODM製造業(yè)者は、ODM生産工場認(rèn)証製品の引受記録を保留しなければならない。
8. 認(rèn)証証書の一時停止、回復(fù)、撤去、取消
8.1. 本規(guī)定の要求を満たさないODM生産工場及び製造業(yè)者に対し、指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)は関連する規(guī)定に従い、「整頓を通知する」「認(rèn)証証書の一時停止、取消」等処置を執(zhí)行することができる。
8.2. ODM生産工場或は如何なるODM製造業(yè)者が、ODM製品或は工場査察不合格により認(rèn)証証書が一時停止取消された場合、指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)は同時に関連する全てのODM認(rèn)証証書を一時停止、取消し、並びに認(rèn)証証書のライセンスに通達(dá)する。
8.3. ODM製造業(yè)者が連続12ヶ月に渡ってODM生産工場に認(rèn)証製品のロット生産を依頼していない場合、指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)は、當(dāng)該ODM製造業(yè)者の製品認(rèn)証証書を一時停止し、並びに認(rèn)証証書のライセンスに通達(dá)する。
8.4. ODM初回認(rèn)証証書がその他の原因(非製品検査或は工場査察の不合格)により一時停止・撤去・取消された場合、指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)は同時に関連する全てのODM認(rèn)証証書を一時停止・撤去・取消し、並びに認(rèn)証証書のライセンスに通達(dá)する。
8.5. 認(rèn)証製品と係わるODM初回認(rèn)証証書に変更があったが、そのほかのODM認(rèn)証証書のライセンスが5.2條に従い認(rèn)証変更を申請しかつ承認(rèn)を得ていない場合、指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)は関連するODM認(rèn)証証書を一時停止させ、並びに認(rèn)証証書のライセンスに通達(dá)する。
8.6. 製品或は工場査察の不合格により一次停止されたODM認(rèn)証証書の回復(fù)における申請は、先ずODM初回認(rèn)証証書ライセンスが提出しなければならない。指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)が関連業(yè)務(wù)フローに従ってODM認(rèn)証証書の回復(fù)を承認(rèn)した後、その他のODM認(rèn)証証書ライセンスが回復(fù)申請を提出することができる。
9. ODM認(rèn)証モデルの現(xiàn)場査察
9.1. 必要な場合、指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)はODM製造業(yè)者に対し現(xiàn)場査察及び監(jiān)督検査を?qū)g施する。検査人日數(shù)は0.5人日を超えてはいけない。
9.2. 指定認(rèn)証機(jī)構(gòu)は、ODM生産工場に対する監(jiān)督査察を?qū)g施する時、全てのODM製品に係わる生産品質(zhì)管理及び関連記録に対して確認(rèn)し、並びに各ODM製造業(yè)者の検証報告を提出する。ODM工場に対する査察は、ODM製造業(yè)者數(shù)量に基づき適切に査察日數(shù)を増加することができるが、各製造業(yè)者ごとに0.25人日を越えてはいけなく、合計増加數(shù)が1人日を越えてはいけない。
10. 証書要求
ODMモデルで獲得した製品認(rèn)証証書の有効期間はODM契約書に定められた有効期間と同じく、但し5年を越えてはいけない。
11. その他事項
11.1. ODM認(rèn)証実施活動は、原則上、同一な認(rèn)証機(jī)構(gòu)で行う。